補装具関連

現行では、遮光眼鏡の対象者の要件の一つに「視覚障害により身体障害者手帳を 取得していること」とあるが、難病患者等であって、難病等では身体障害者手帳に 該当しない状態の方が遮光眼鏡を希望する場合でも、視覚障害の身体障害者手帳の 取得は必要ないのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 遮光眼鏡の対象者の要件の一つである「視覚障害により身体障害者手帳を取得していること」については、難病患者等も対象者とすることから、補装具費支給事務取扱指針を改正し、削除する。
  2. なお、難病患者等による補装具費の申請については、全ての種目において可能であるが、補装具費支給意見書や身体障害者更生相談所等を通じ、個々の身体状況等に応じて必要性を判定した結果、支給されない場合もあるということを難病患者等に十分に理解してもらうことも必要である。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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