補装具関連

日常生活用具のそれぞれの種目に対する疾患名(病名等対象条件)を教えていた だきたい。また、身体障害者手帳保持者は障害名により給付するものが決まってい るが、難病患者等は、医師の診断書等、本人の希望を聞いたうえで対象種目を判断 してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

1.同一の疾患であっても、個々の症状によって、その状態は異なることから、一律に各用具と疾患の対応についてお示しすることは、困難である。

2.このため、難病患者等に対する日常生活用具の給付の要否を判断する際には、医師の診断書で疾患と必要性を確認することのほか、保健師などによる訪問調査を経て個々に必要性を判断されたい。

3.なお、難病患者等日常生活用具給付事業の平成22年度における疾患別の給付実績は、別添のとおりであるので、事業実施の参考にされたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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