【2013年(平成25年)3月15日】
- 差し支えないと考える。
- なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、実施主体である市町村の判断で決定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
関連記事
補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を 有する者が採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。
【2020年(令和2年)11月17日】 障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度においては、義肢 及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合が、医行為に該 当する場合には、医師及び看護師、准看護師を …
電動車いすを新規製作する場合、基準額にバッテリーの価格を加算することができるのか。また、加算できるとした場合、その価格には、ハーネス及びリレーの価格も含まれているのか。
【2010年(平成22)10月29日】 電動車いすの基本構造にバッテリーは含まれているものの、制度導入時より想定していた電動装置交換には、バッテリーの額は含まれていなかったことから、簡易型電動車いすに …
小児慢性特定疾患の児童に対する日常生活用具について、小児慢性特定疾患児日 常生活用具給付事業との併給はできないとのことであるが、優先順位について、ご 教示いただきたい。
【2013年(平成25年)3月15日】 1.小児慢性特定疾患の児童に対しては、現在、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の対象となっているところであるが、このうち、難病等と重複する小児慢性特定疾患の …
人工内耳の修理基準について、どの部品が、どのような場合に対象となるかを具体的に明示してほしい。
【2020年(令和2年)3月31日】 今回、補装具費支給制度の修理基準で対象とするのは、医師が必要と判断した「人工内耳用音声信号処理装置(標準型や残存聴力活用型)」の修理のみとなる。 よって、以下の機 …