補装具関連

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等が、症状の急激な悪化で手帳の再 認定を受ける予定ではあるが、日常生活用具の必要性が緊急を要することとなった。
この場合は、再認定を待たず、難病患者等の区分で、保健師等による訪問調査を 経て給付決定してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

実施主体である各市町村の判断で給付決定することができる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …

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