補装具関連

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等が、症状の急激な悪化で手帳の再 認定を受ける予定ではあるが、日常生活用具の必要性が緊急を要することとなった。
この場合は、再認定を待たず、難病患者等の区分で、保健師等による訪問調査を 経て給付決定してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

実施主体である各市町村の判断で給付決定することができる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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