補装具関連

従来の気導式、骨導式の補聴器ではない、新しい伝導方法を使った「軟骨伝導補聴器」を支給決定する場合はどのように扱うべきか。

投稿日:2019年8月8日 更新日:

【2019年(令和元年)8月8日】

軟骨伝導補聴器は、耳の軟骨部に振動を与えて聞こえを補う、新しいタイプの補聴器であり、一般的な補聴器の使用が難しい外耳道閉鎖症や小耳症の方などに有効との症例がある。軟骨伝導補聴器は、補聴器としては認められているが、補聴器の性能を定義している規格(JIS C5512 や IEC60118-9)に定める測定方法とは異なるため、これらの規格には基づいておらず、「軟骨伝導補聴器」としての規格が定義されていない。

補聴器の購入基準は、JIS等の規格を引用し性能表示しているため、現時点では「軟骨伝導補聴器」は補装具費基準告示の基本構造とは合致していない。そのため、気導式補聴器(ポケット型、耳掛け型、耳あな型)、骨導式補聴器のいずれにおいても補聴効果が期待できず、軟骨伝導補聴器が間違いなく適合することが認められる場合は、補装具費基準告示に規定する基準額との差額自己負担として対応するのではなく、特例補装具として支給決定して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(令和元年8月8日)

-補装具関連

関連記事

no image

既に身体障害者手帳を所持している難病患者等で日常生活用具の給付の目安とな る身体障害者程度等級表の要件を満たしていない場合でも、医師の診断書等で総合 的に必要と判断されれば、給付可能と解釈してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

no image

修理基準が示されていない場合の補装具の修理基準額はどのように考えたらよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価 …

no image

四肢の麻痺や体幹の変形等がなく、症状が軽い時には歩行が可能な難病患者等か ら、症状が重い時に生じる痛みや痺れ感、易疲労性等を理由に車椅子の申請があった場合に支給は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定す …

no image

平成25年2月25日の障害保健福祉関係主管課長会議資料で、盲人安 全つえの 普通用(当事者の方が身近な地域を移動する際に必要)と携帯用(バ スや電車などの公共交通機関を利用する際の乗車時に他の乗客に配慮して 折り畳む必要がある)それぞれについて補装具費の支給を行うよう配慮して いただきたいとあるが、これはスペアを支給してよいということか。

【2014年(平成26年)3月31日】 補装具費支給制度 では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具 の代用品(いわゆる「スペア」) の支給は認めていないが、構造や用途が別であれば 同一種目にお …

no image

平成25年4月1日以降、地域生活支援事業としての日常生活用具給付等事業に おける難病患者等への給付については、難病患者等以外の障害者に従来から適用し ていた種目及び給付要件の一覧表を適用するのではなく、「難病患者等日常生活用具 給付事業」の実施要綱で規定していた種目及び給付要件の一覧表を当面の措置とし て適用することを考えている。
運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP