補装具関連

平成27年度の告示改正において、盲人用安全つえの基本構造における主 体が「グラスファイバー」から「繊維複合素材」に改正されたが、これは、 グラスファイバー、カーボンファイバー並びにアラミド繊維などの素材が含まれると考えてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

お見込みのとおり。
今回の改正は、現在流通している盲人用安全つえの素材について、グラスファイバーに限らず、カーボンファイバーやアラミド繊維等が使用されるなど多様化している現状に対応することや、新たな素材を使用した盲人用安全つえが開発されることも想定した上で改正したものである。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

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① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

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