【2010年(平成22)10月29日】
平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプションの部品価格を追加設定し、基本構造に付加していく仕組みとしたところである。
① の場合
申請時に提出されたカタログ等により、車いすや電動車いすの定価に標準搭載されている機能や部品が含まれていることが明らかになっている場合について、加算をすることは適当ではない。
② の場合
車いすや電動車いすを新規作成する際に、申請者の障害状況等を勘案した加算等を加えて作成した見積りがカタログ定価を超えた場合については、カタログ定価を上限とすることが最も合理的な判断と考える。この場合には、修理申請時の判断において、支給する車いすがどのような機能を持つものであるのかを正確に把握しておくため、見積りには付属した機能を明記した上で、定価との差額を値引きとして取り扱うといった対応が考えられる。