補装具関連

小児慢性特定疾患の児童に対する日常生活用具について、小児慢性特定疾患児日 常生活用具給付事業との併給はできないとのことであるが、優先順位について、ご 教示いただきたい。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

1.小児慢性特定疾患の児童に対しては、現在、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の対象となっているところであるが、このうち、難病等と重複する小児慢性特定疾患の児童については、平成25年4月1日から障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業の対象(併給は認められない。)となる。

2.なお、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の対象者は、児童福祉法及び障害者総合支援法による施策の対象とはならない小児慢性特定疾患児であるため、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業の対象となる児童については、障害者総合支援法の日常生活用具給付等事業を優先して給付することになる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

重度障害者用意思伝達装置の対象者について、音声・言語機能障害はある が重度の両上下肢障害には至っていないなど、国の示す対象者像に必ずしも 合致しない者からの申請については、どのように対応すべきか。また、難病患者との関係性についてはどうか。

【2015年(平成27年)3月31日】 重度障害者用意思伝達装置の対象については、補装具費支給事務取扱指針の別表1「補装具の対象者について」において、 ・ 重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であっ …

no image

補装具に係る告示については、これまで各年度末に改正され、新年度から適用することとされているが、完成用部品の通知が年度途中で発出された場合、当該通知の適用日については、どのように考えたらよいのか。

【2010年(平成22)10月29日】 完成用部品の名称や価格等については、告示(補装具の種目、購入又は修理に要する費用の額の算定等に関する基準)において、「別に定める」こととされており、障害保健福祉 …

no image

難聴を合併症状として有しない難病患者等が、難聴になった場合に補聴器の申請 をした場合、支給対象となるのか。 また、聴覚・平衡機能系疾患ではないが、難聴が合併症状として生じてくる難病 患者等に対して、補聴器を支給できるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度で給付対象としている補聴器は、重度及び高度難聴用の補聴器が給付対象となっているため、少なくとも高度難聴と同程度の症状であるなら、支給決定が可能で …

no image

補装具で医学的判定不要の種目において、症状が安定している時には利用頻度が少ない種目も希望があれば支給してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度においては、現状の障害・疾患や生活の状況等を踏まえ、現状において身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性を判断するもので …

no image

車いす及び電動車いすの新規製作等について、
① ベースとなる「基本構造」
② 新規作成時及び修理時の加算
③ 加算する場合の基準額と使用部品数との関係 について、どのように考えたらよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプショ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP