補装具関連

小児慢性特定疾患の児童に対する日常生活用具について、小児慢性特定疾患児日 常生活用具給付事業との併給はできないとのことであるが、優先順位について、ご 教示いただきたい。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

1.小児慢性特定疾患の児童に対しては、現在、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の対象となっているところであるが、このうち、難病等と重複する小児慢性特定疾患の児童については、平成25年4月1日から障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業の対象(併給は認められない。)となる。

2.なお、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の対象者は、児童福祉法及び障害者総合支援法による施策の対象とはならない小児慢性特定疾患児であるため、障害者総合支援法に基づく日常生活用具給付等事業の対象となる児童については、障害者総合支援法の日常生活用具給付等事業を優先して給付することになる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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