【2013年(平成25年)3月15日】
- 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性に判断の上、支給の要否を決定することになる。
- 既に難病患者等日常生活用具給付事業で車椅子の給付を受けていた場合は、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮する必要がある。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
関連記事
電動車いすの対象年齢について
学齢時以上を対象とするのはどのような考え方か。また、学齢児未満であっても対 象としうるか。
【2010年(平成22)3月31日】 電動車いすに係る補装具費の支給は、重度の歩行困難者の自立と社会参加の促進を図ることを目的として行われるものであることから、身体障害児の身体の状況、年齢、学校教育、 …
【2014年(平成26年)3月31日】 補装具費支給制度 では、補装具の修理を行っている間などの当該補装具 の代用品(いわゆる「スペア」) の支給は認めていないが、構造や用途が別であれば 同一種目にお …
「難病患者等も地域生活支援事業の対象となる」と示されているが、日常生活用 具給付等事業に限らずその他の事業(例えば、移動支援、日中一時支援、訪問入浴 サービス事業など)も対象となるのか。
【2013年(平成25年)3月15日】 日常生活用具給付等事業など個別の事業に限らず、地域生活支援事業全体として対象と なる。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関 …
【2013年(平成25年)3月15日】 日常生活用具に係る厚生労働省告示(平成18年厚生労働省告示529号)については、平成25年1月18日公布の地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施 …