補装具関連

傾斜地での操作性や安全性を向上させることを目的とした電動車椅子の 部品について、来年度更新申請を予定している障害者より、現時点では修理 基準に乗っていない未発売部品であるが発売された場合に申請したいとの事 前相談があった。実際に申請があった場合に、どのように対応すべきか。
また、今後修理基準への規定は行われるのか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

修理基準に規定されていない修理の扱いについては、補装具費支給事務取扱指針第2の1(6)にあるとおり、その必要性が認められ補装具費の支給を行う場合には、原価計算による見積もり又は市場価格に基づき適正な額を決定し、支給することとなる。

当該部品については、一般的なジョイスティック型の電動車椅子はもちろんのこと、特にチンコントロール等の特殊なコントローラを使用する者など、繊細なコントロールが求められる者にとって、その操作性を向上させると共に、傾斜地における直進安定性についても向上が図られると聞いており、個々の状況に応じてその必要性を判断した上で特例補装具として支給することが可能である。

修理基準への位置付けは、今後の支給状況等を踏まえつつ検討することとしている。


【参考】厚生労働省HP
補装具費支給事務取扱指針について 第2の1(6) 修理基準に規定されていない修理の取扱いについて


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

-補装具関連

関連記事

no image

歩行器の基準(39,600円)に、「後方支持型のものは21,000円増しとすること。」という内容が追加されたが、この「後方支持型」のものとは、具体的にどのようなものを指すのか。

【2010年(平成22)10月29日】 「後方支持型」については、身体を支えるための支持バーが側方と後方のみにあるものを想定している。 【出典】厚生労働省HP 補装具費支給に係るQ&Aの送付に …

no image

特定疾患医療受給者証には、疾患名及び有効期間等が記載されていると思うが、 診断書で確認する場合、診断書の記載日が古いものでも構わないか。有効と扱って よい期間の目安があれば、お示しいただきたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 申請受付に当たっての診断書の有効期間は、設定していないが、診断書の記載時期から状態が変化していると判断される場合などについては、再度、診断書を求めるなど各自治体 …

no image

重度障害者用意思伝達装置の対象は音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である 者とされているが、「筋萎縮性側索硬化症等の進行性疾患」でいう神経・筋疾患のうち、進行性の疾患を示して欲しい。

【2013年(平成25年)3月15日】 疾患の診断については医師に委ねられているが、判断に迷う際には、診断書を作成した医師のほか、難病相談・支援センター等に相談していただく等により判断していただきたい …

no image

車いす及び電動車いすの新規製作等について、
① ベースとなる「基本構造」
② 新規作成時及び修理時の加算
③ 加算する場合の基準額と使用部品数との関係 について、どのように考えたらよいか。

【2010年(平成22)10月29日】 平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプショ …

no image

難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」に ついて、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされているが、これは既に人 工呼吸器を装着している者のほか、人工呼吸器を装着はしていないが将来装着が必 要である者を含むと解釈してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」について、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされてい …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP