【2018年(平成30年)5月11日】
借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月11日 更新日:
【2018年(平成30年)5月11日】
借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない。
関連記事
補装具費支給決定後、製作途中に補装具費支給対象障害者等が死亡した 場合の取扱い如何。(支給決定後における未完成の補装具の取り扱い等)
【2008年(平成20年)5月14日】 障害者自立支援法施行規則第65条の7第1項においては、補装具の購入又は修理が完了した後に、「適合状態を確認できる書類(適合証明書)等」(10号)を求めているとこ …
人工内耳用音声信号処理装置の単なる機種交換については、補装具費支給制度で対応しないという認識でよろしいか。
【2020年(令和2年)3月31日】 新製品が出たことによる聴力の向上を期待した交換等、本人の選好による機種交換は、補装具費の支給対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 「補装具の種目、購入等に要す …
今般の補装具告示改正で追加された、電動車椅子に係るバッテリー(リチウムイオン電池)交換について、具体的な対象者はどのような者か。
【2018年(平成30年)5月11日】 電動車椅子のバッテリーの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状、日常生活圏における坂道及び悪路の状況等、使用者の使用環境を勘案し、支給決定されて …