【2018年(平成30年)5月11日】
借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作することが適当である。購入基準の額は、新品の補装具を購入する場合の基準額を想定しており、既に使用されている補装具の基準額を想定し
たものではない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月11日 更新日:
【2018年(平成30年)5月11日】
借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作することが適当である。購入基準の額は、新品の補装具を購入する場合の基準額を想定しており、既に使用されている補装具の基準額を想定し
たものではない。
関連記事
【2013年(平成25年)3月15日】 遮光眼鏡の対象者の要件の一つである「視覚障害により身体障害者手帳を取得していること」については、難病患者等も対象者とすることから、補装具費支給事務取扱指針を改正 …
補装具の種目名称別コードは、補装具告示の基本価格欄に対応していない。補装具告示の基本価格欄に記載があり、種目名称別コードに記載のないものはどのように扱うのか。
【2018年(平成30年)5月11日】 種目名称別コードは、基本価格に対応したものではなく、補装具告示記載の各種目の定義の名称、型式に応じて定めている。支給決定にあたっては、当該補装具が下記例のように …
完成用部品の借受け基準額について、一月あたりの借受け基準額を算定する際、端数がでた場合はどのように対応するのか。
【2018年(平成30年)5月11日】 補装具費支給事務取扱指針について(平成30年3月23日障発0323第31号厚生労働省社会・援護局障害保健福祉部長通知)の別紙に記載のとおり、端数処理は小数点以下 …
修理基準が示されていない場合の補装具の修理基準額はどのように考えたらよいか。
【2010年(平成22)10月29日】 修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価 …