【2010年(平成22)10月29日】
修理基準の種目欄、名称欄、型式欄又は修理部位欄に定められていないものに係る修理が必要な場合には、他の類似種目の修理部位等を参考とし、又はそれらの個々について原価計算による見積りもしくは市場価格に基づく適正な額を決定し、修理に要する費用として支給できることとしている。(平成22年3月31日 障発第033112号「補装具費支給事務取扱指針の一部改正について」)
また、新規作成時に部品等の加算を行う場合であって、例えば、電動車いすの修理基準に示されていないシートベルトなどの加算が必要となる場合には、上記の考え方に基づき、車いすの修理基準を参考とするといった取扱いも可能である。