補装具関連

「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

難病患者等に対する補装具の支給に関して、医師の意見書には、どのような項目 が含まれるか。

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等については、身体症状等の変動状況や日内変動の状況等についても記載することになる。 これらのことを記載できるように「補装具費支給事務取扱指針について(平 …

no image

人工内耳について、補装具の修理に係る費用の額の基準は、補装具告示の別表の規定による価格の100分の106に相当する額か、それとも100分の110に相当する額となるのか。

人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。

no image

補装具費支給決定後、製作途中に補装具費支給対象障害者等が死亡した 場合の取扱い如何。(支給決定後における未完成の補装具の取り扱い等)

【2008年(平成20年)5月14日】 障害者自立支援法施行規則第65条の7第1項においては、補装具の購入又は修理が完了した後に、「適合状態を確認できる書類(適合証明書)等」(10号)を求めているとこ …

no image

障害者自立支援法による日常生活用具では、一部身体障害者用物品として非課税 扱いとなっているが、同物品を難病患者等に給付する場合でも非課税としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 平成3年厚生省告示第130号「消費税法施行令第14条の4の規定に基づき厚生労働大臣が指定する身体障害者用物品及びその修理を定める件」に基づき指定されている身体障 …

no image

「既に難病患者等日常生活用具給付事業で車椅子等を給付されたものから再支 給・修理の申請があった場合には補装具の支給決定が認められないことがないよう にする必要がある。その際迅速に支給決定を行うことができるよう配慮していただ きたい。」といった趣旨の記述があるが、このような申請があった場合は身体障害 者更生相談所の判定は不要と解してよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP