【2010年(平成22)10月29日】
「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示であり、障害児等の状況によってはこれらの部品すべてが必要でない場合も考えられる。
この場合、成長対応型部品交換の修理基準の56,020円を上限として、必要な付属品の修理基準の額を加算することで対応していただいて差し支えない。
ただし、追加した部品の修理基準の総額が56,020円を下回る場合は、当該金額を上限額として取り扱うこととされたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2010年10月29日 更新日:
【2010年(平成22)10月29日】
「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示であり、障害児等の状況によってはこれらの部品すべてが必要でない場合も考えられる。
この場合、成長対応型部品交換の修理基準の56,020円を上限として、必要な付属品の修理基準の額を加算することで対応していただいて差し支えない。
ただし、追加した部品の修理基準の総額が56,020円を下回る場合は、当該金額を上限額として取り扱うこととされたい。
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