補装具関連

「義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領」p55にある「成長対応加算」の対象者に記載されている、「バックサポート高さ、座奥行き、背座張り調整、フットサポート前後調整、車軸位置調整、脱着ハブ」について、これらすべてをとりつけたときに加算するという取扱いでよろしいか。

投稿日:2010年10月29日 更新日:

【2010年(平成22)10月29日】

「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示であり、障害児等の状況によってはこれらの部品すべてが必要でない場合も考えられる。
この場合、成長対応型部品交換の修理基準の56,020円を上限として、必要な付属品の修理基準の額を加算することで対応していただいて差し支えない。
ただし、追加した部品の修理基準の総額が56,020円を下回る場合は、当該金額を上限額として取り扱うこととされたい。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について

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① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

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