補装具関連

「症状がより重度である状態をもって判定する必要がある」について、具体的な判定方法を教えていただきたい。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

申請者の来所(義肢、装具、座位保持装置及び電動車椅子)によらないものについては、身体障害者福祉法第15条第1項に基づく指定医等のほか、都道府県が指定する難病医療拠点病院又は難病医療協力病院において、主に難病治療に携わる医師作成の補装具費支給意見書により判定することとなるが、判断に不明な点等がある場合は、保健師などによる訪問調査に加えて来所により判定する。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

平成22年度改正で、座位保持いすの交付について、車載用として交付する場合の加算が付加されたが、次のような事例の場合、どのように判断すべきか。
① どのような座位保持いすが加算できる対象範囲となるのか。
② 座位保持いすの基準額と車載用の基準額の合計額を超える場合、差額自己負担で対応するのか。座位保持装置での支給も可能か。
③ 座位保持いすの車載用について、家用と通学用の複数支給は可能か。
④ 身体状況に合わせ、パット等を使用することが望ましい場合、座位保持装置のものを加算して用いることが可能か。

【2010年(平成22)10月29日】 ①について 一般の児童を対象とする市販のチャイルドシートでは対応できないような車載用の座位保持いすについて加算(支給)の対象としているものである。しかしながら、 …

no image

他の法令に基づく用具の給付制度において給付が決定した用具について、発生した自己負担分を補装具費支給制度で支給決定してよいか。

【2019年(令和元年)8月8日】 障害者総合支援法第7条の規定により、他の法令に基づく給付が行われる場合は、自立支援給付は行わないとしている。そのため、他の法令で給付された用具を、障害者総合支援法に …

no image

難病患者等が合併症を発症している場合、その症状に対しての用具給付の要否を どのように判断するのか。難病(特定疾病)に由来する合併症のための障害に限り 対象とするのか、薬の副作用による合併症のための障害についても対象とするのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 原疾患が法の対象となるものであれば、合併症による症状により判断されるべき場合もあると考えるが、個々の身体状況等に応じて必要性を判断することとなる。 【出典】厚生 …

no image

「義肢、装具及び座位保持装置等に係る補装具費支給事務取扱要領」p55にある「成長対応加算」の対象者に記載されている、「バックサポート高さ、座奥行き、背座張り調整、フットサポート前後調整、車軸位置調整、脱着ハブ」について、これらすべてをとりつけたときに加算するという取扱いでよろしいか。

【2010年(平成22)10月29日】 「取扱要領」にお示ししている部品は「成長対応加算」の例示であり、障害児等の状況によってはこれらの部品すべてが必要でない場合も考えられる。 この場合、成長対応型部 …

no image

人工内耳用音声信号処理装置の単なる機種交換については、補装具費支給制度で対応しないという認識でよろしいか。

【2020年(令和2年)3月31日】 新製品が出たことによる聴力の向上を期待した交換等、本人の選好による機種交換は、補装具費の支給対象とならない。 【出典】厚生労働省HP 「補装具の種目、購入等に要す …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP