補装具関連

「既に難病患者等日常生活用具給付事業で車椅子等を給付されたものから再支 給・修理の申請があった場合には補装具の支給決定が認められないことがないよう にする必要がある。その際迅速に支給決定を行うことができるよう配慮していただ きたい。」といった趣旨の記述があるが、このような申請があった場合は身体障害 者更生相談所の判定は不要と解してよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求めているものである。
  2. なお、難病患者等が難病患者等日常生活用具給付事業で既に必要性が認められ給付のあったもののうち、身体障害者更生相談所による直接判定を要する補装具(電動車椅子)及び身体障害者更生相談所で医師意見書による書類判定を要する補装具(車椅子(オーダーメイド)及び重度障害者用意思伝達装置)ついての再支給(軽微なものを除く。) に際しても、疾患状況等に変化のある場合や難病患者等本人が処方内容の変更を希望する場合、又はそれまで使用していた車椅子等から性能等が変更されている場合等は、同様の判定を行うこととなる。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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