補装具関連

重度障害者用意思伝達装置の対象者について、音声・言語機能障害はある が重度の両上下肢障害には至っていないなど、国の示す対象者像に必ずしも 合致しない者からの申請については、どのように対応すべきか。また、難病患者との関係性についてはどうか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27年)3月31日】

重度障害者用意思伝達装置の対象については、補装具費支給事務取扱指針の別表1「補装具の対象者について」において、
・ 重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者であって、重度障害者用意思伝達装置によらなければ意思の伝達が困難な者。
・ 難病患者等については、音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者。としている。
特に、難病患者等で進行性の疾患の場合、その状態によっては、上記の「重度の両上下肢及び音声・言語機能障害者」又は「音声・言語機能障害及び神経・筋疾患である者」のいずれの状態にも合致しにくい場合がある。
その場合には、特殊の疾病告示に掲げる疾病であること、近い将来上記のような状態になることについて、補装具費支給意見書において医師の診断が明確であるような場合は、申請者の身体状況等をよく検討の上、支給の対象として差し支えない。

【参考】厚生労働省HP
補装具費支給事務取扱指針について 別表 補装具の対象者について 重度障害者用意思伝達装置


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成27年3月31日)

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