補装具関連

消費税率の改定に伴う補装具費の基準額告示改正について、4月1日から適用されるが、3月31日までに支給決定され、4月1日以降に製品の引き渡しが行われる場合、どのように考えたらよいか。

投稿日:2014年3月31日 更新日:

【2014年(平成26年)3月31日】

平成22年10月29日の補装具支給にかかる Q&A にあるとおり、補装具費の支給決定日において適用される基準額に基づき、判断することとなる。


【参考】厚生労働省HP
事務連絡 平成22年10月29日 補装具費支給に係るQ&Aの送付について P2


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成26年3月31日)

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