補装具関連

難病患者等日常生活用具給付事業における動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオ キシメーター)の基準額は、当市の地域生活支援事業で設定している基準額の2倍 ほどの金額である。難病患者等の症状に十分対応できる種目とするには、基準額は 難病患者等日常生活用具給付事業の基準額に沿ったものにする必要があるのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

基準額については、現行の難病患者等日常生活用具給付事業や実際の販売価格等を参考として、個々の難病患者等に必要な機能も踏まえた上で、従前、難病患者等日常生活用具給付事業において、給付対象となっていた者が給付を受けられないことがないように、実施主体である市町村の判断で決定していただくことになる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

借受けにて支給決定を受けて使用した補装具等をそのまま購入することは可能か。

【2018年(平成30年)5月11日】 借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作 …

no image

補装具費の支給に当たっては、借受けを優先することになるのか。

【2018年(平成30年)5月11日】 補装具は、身体障害者・児の身体状況に応じて個別に身体への適合を図るよう製作されたものを基本としていることから、購入することが原則である。そのため、補装具の借受け …

no image

小児慢性特定疾患の児童に対する日常生活用具について、小児慢性特定疾患児日 常生活用具給付事業との併給はできないとのことであるが、優先順位について、ご 教示いただきたい。

【2013年(平成25年)3月15日】 1.小児慢性特定疾患の児童に対しては、現在、小児慢性特定疾患児日常生活用具給付事業の対象となっているところであるが、このうち、難病等と重複する小児慢性特定疾患の …

no image

電動車いす簡易型A切り替え式について、従前は「手動兼用型」という名称で、告示の基本構造欄にも「ハンドリムに加える駆動人力により、手動自走が可能なもの。」という記載があったが、改正により名称が「簡易型」となり、基本構造欄も「車いすに電動駆動装置や制御装置を取り付けた簡便なもの。」と変更されている。
① これにより、駆動輪が小さい(車いす手押し型に取り付ける)電動ユニットも 基準内の取り扱いが可能であると考えてよろしいか。
② また、電磁ブレーキの加算については、通常型の電動車いすには、加算できないこととされているが、簡易型電動車いすの見積もりに当たっては、電磁ブレーキは加算して考えるべきか。
③ 簡易型電動車いすの上限額はどのように考えたらよいのか。

【2010年(平成22)10月29日】 ①の場合 簡易型電動車いすについては、従前「手動兼用型」としていたものについて、今回の改正においてJISにあわせた表記とすることとしたものであるので、原則として …

no image

障害福祉サービスの支給申請時に申請者が難病患者等と判断するものとして「特 定疾患医療受給者証等」と記載があるが、自治体担当者会議資料P96②アの補装具費 支給申請に、「特定疾患治療研究事業対象者は特定疾患医療受給者証の写しで代替 できる」とある。障害福祉サービスのように「等」が入っていないが受給者証等で判断は可能か。

【2013年(平成25年)3月15日】 対象者の確認は、医師の診断書又は特定疾患医療受給者証で行うことを想定しているが、その他の方法で申請者が難病患者等であると確認できる場合については、各自治体におい …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP