補装具関連

難病患者等日常生活用具給付事業における動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオ キシメーター)の基準額は、当市の地域生活支援事業で設定している基準額の2倍 ほどの金額である。難病患者等の症状に十分対応できる種目とするには、基準額は 難病患者等日常生活用具給付事業の基準額に沿ったものにする必要があるのか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

基準額については、現行の難病患者等日常生活用具給付事業や実際の販売価格等を参考として、個々の難病患者等に必要な機能も踏まえた上で、従前、難病患者等日常生活用具給付事業において、給付対象となっていた者が給付を受けられないことがないように、実施主体である市町村の判断で決定していただくことになる。


【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

-補装具関連

関連記事

no image

障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援する法律施行令(平成18年政令第10 号。以下「政令」という。)に規定された「難病等」に該当すると確認できれば、疾 病と身体の状況との因果関係を考慮しなく、地域生活支援事業の対象としてよいか。

【2013年(平成25年)3月15日】 地域生活支援事業は、各自治体において、対象者を始めとした具体的な事業内容を定めているものであり、疾病による障害がどの程度である場合に各事業の対象にするのかという …

no image

車いす及び電動車いすの耐用年数が、5年から6年に改正されたが、平成21年度以前に支給したものも、6年と考えてよろしいか。
併せて、座位保持装置に、車いす・電動車いすの機能を付加した場合については、どのように判断すべきか。

【2010年(平成22)10月29日】 車いすの耐用年数については、耐久性向上の環境が整えられつつあること、モジュラー型車いすの普及により、部品の修理交換で対応できるケースが増え、再支給に至らない場合 …

no image

義肢等に使用される完成用部品は、義足の膝継ぎ手、足部など多種多様なものとなっており、その適合判定に苦慮するところである。
補装具費の支給に当たり、失われた身体機能の補完、代替、生活の能率向上を図ることを目的としていることや、公平な判定を行う観点からも、何らかの判断基準を示すべきではないか。

【2010年(平成22)10月29日】 補装具については、身体障害者の場合は、職業その他日常生活の能率の向上を図ることを、また、身体障害児の場合は、将来、社会人として独立自活するための素地を育成・助長 …

no image

「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

no image

補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を 有する者が採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。

【2020年(令和2年)11月17日】 障害者総合支援法に基づく補装具費支給制度においては、義肢 及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合が、医行為に該 当する場合には、医師及び看護師、准看護師を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP