補装具関連

遮光眼鏡は、今般の補装具告示改正で要件の変更があったのか。

投稿日:2018年5月11日 更新日:

【2018年(平成30年)5月11日】

今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼鏡を矯正眼鏡の区分にまとめ、「矯正用」「遮光用」に整理したものである。

なお、従来、遮光眼鏡の購入等に係る費用の額の基準は、補装具告示別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額としていたが、「遮光用」の基準についても同様の取扱いとする。その他の取扱いについては、過去のQ&A(平成26年3月31日付事務連絡、平成22年10月29日付事務連絡)を参照されたい。


【参考】厚生労働省HP
補装具の種目、購入等に要する費用の額の算定等に関する基準
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成22年10月29日付事務連絡)
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成26年3月31日付事務連絡)


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成30年5月11日)

-補装具関連

関連記事

no image

難病患者等日常生活用具給付事業における動脈血中酸素飽和度測定器(パルスオ キシメーター)の基準額は、当市の地域生活支援事業で設定している基準額の2倍 ほどの金額である。難病患者等の症状に十分対応できる種目とするには、基準額は 難病患者等日常生活用具給付事業の基準額に沿ったものにする必要があるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 基準額については、現行の難病患者等日常生活用具給付事業や実際の販売価格等を参考として、個々の難病患者等に必要な機能も踏まえた上で、従前、難病患者等日常生活用具給 …

no image

「難病患者等」が地域生活支援事業の対象に該当するかどうかの判断に用いる医 師の診断書について、その様式を提示する予定はあるのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 診断書の様式を示す予定はないため、実施主体である市町村等において作成されたい。 【出典】厚生労働省HP 難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ& …

no image

主治医の意見書(難病の状態の把握のため)に加え、身体障害者福祉法第15条の指定医等の意見書(当該申請者の障害の程度や当該日常生活用具の必要性を判断 するため)を求め、給付の要否を判断することが望ましいと考えるが、差し支えないか。

【2013年(平成25年)3月15日】 差し支えないと考える。 なお、地域生活支援事業である日常生活用具給付等事業は、地域の特性や利用者の状況に応じて、給付対象者、給付種目、基準額、利用者負担額等を、 …

no image

現行では、視覚障害の身体障害者手帳所持者でないと矯正眼鏡を支給できないこ とになっているが、難病患者等で支給を希望する者について視覚障害の手帳所持は 必要か。

【2013年(平成25年)3月15日】 矯正眼鏡については、視力障害の認定そのものが、矯正視力(矯正眼鏡を付けた状態)で判断するものであることから、矯正眼鏡を使用しても身体障害者手帳の対象となる程度の …

no image

「症状がより重度の状態でもって判定する」場合、重度の状態となる頻度はどの ように考えるのか。1ヶ月に1回や数ヶ月に1回程度でも考慮するのか。

【2013年(平成25年)3月15日】 個々の難病患者等の身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案し、身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性について判断の上、支給の要否を …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP