【2018年(平成30年)5月11日】
今般の補装具告示改正では特段要件の変更は行っていない。矯正眼鏡と遮光眼鏡について、「6D未満」、「6D以上10D未満」等の屈折度の区分が一致しているため、遮光眼鏡を矯正眼鏡の区分にまとめ、「矯正用」「遮光用」に整理したものである。
なお、従来、遮光眼鏡の購入等に係る費用の額の基準は、補装具告示別表の規定による価格の100分の104.8に相当する額としていたが、「遮光用」の基準についても同様の取扱いとする。その他の取扱いについては、過去のQ&A(平成26年3月31日付事務連絡、平成22年10月29日付事務連絡)を参照されたい。