【2013年(平成25年)3月15日】
地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する地域生活支援事業の性格にかんがみ、実施主体である自治体の裁量により実施方法を定めていただきたい。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2013年3月15日 更新日:
【2013年(平成25年)3月15日】
地域の特性や利用者の状況に応じ、実施主体である市町村等が柔軟な形態により事業を効果的・効率的に実施する地域生活支援事業の性格にかんがみ、実施主体である自治体の裁量により実施方法を定めていただきたい。
関連記事
特定疾患医療受給者証には、疾患名及び有効期間等が記載されていると思うが、 診断書で確認する場合、診断書の記載日が古いものでも構わないか。有効と扱って よい期間の目安があれば、お示しいただきたい。
【2013年(平成25年)3月15日】 申請受付に当たっての診断書の有効期間は、設定していないが、診断書の記載時期から状態が変化していると判断される場合などについては、再度、診断書を求めるなど各自治体 …
人工内耳について、補装具の修理に係る費用の額の基準は、補装具告示の別表の規定による価格の100分の106に相当する額か、それとも100分の110に相当する額となるのか。
人工内耳については、身体障害者用物品ではないため、課税扱いとなる。よって、別表の規定による価格の100分の110に相当する額となる。
【2013年(平成25年)3月15日】 1.同一の疾患であっても、個々の症状によって、その状態は異なることから、一律に各用具と疾患の対応についてお示しすることは、困難である。 2.このため、難病患者等 …
障害者総合支援法で規定する難病患者等に対する補装具費の支給決定の留意点如何。
【2019年(令和元年)8月8日】 障害者総合支援法第5条の規定により、難病患者等がサービスの対象とされており、具体的には、障害者総合支援法の対象疾病であり、疾病による障害の程度が厚生労働大臣が定める …