補装具関連

眼鏡においては、「眼鏡」いう種目の中に 矯正眼鏡、遮光眼鏡など 複数の 構造が示されている が、補装具については、原則一種目について一個の支給 とされているため、支給に当たっては、何れかの種目について一つと考えるべきか 。

投稿日:2014年3月31日 更新日:

【2014年(平成26年)3月31日】

「眼鏡」 という種目 の中には、矯正眼鏡、遮光眼鏡など、それぞれ構造が異なった 種類を規定しており、その用途も異なっているため、「眼鏡」という種目の中で複数支給することは可能である。
従って、眼鏡の支給に当たっては、個々の者の視覚障害の程度や生活環境等を踏まえることが必要であり、個々の状況に応じて、 矯正眼鏡、遮光眼鏡 、弱視眼鏡を同時に支給することもあり得る。


【出典】厚生労働省HP
補装具費支給に係るQ&Aの送付について(平成26年3月31日)

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

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