補装具関連

現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目について、障害者自立支援法 に基づく日常生活用具給付等事業において身体障害者障害程度等級により対象者を 決定している場合、公平性の確保の観点から、難病患者等についても同基準と同等 の障害程度と判断できる場合に給付対象とするとの考え方で差し支えないか。また、 現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目以外の種目に関する給付の要否 の判断においても同様の考え方でよいか。

投稿日:2013年3月15日 更新日:

【2013年(平成25年)3月15日】

  1. 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認めた者に日常生活用具を給付する事業として実施してきた。
  2. 平成25年3月31日以前においては、身体障害者手帳を有する難病患者等であって、地域生活支援事業の日常生活用具給付等事業等の施策の対象とならい難病患者等で市町村が真に必要と認めた者は、難病患者等日常生活用具給付事業において日常生活用具を給付することができたところである。
  3. ゆえに、現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目について、身体障害者障害程度等級と同等の障害程度と判断できる場合に給付対象とするとの考え方により給付決定を行った場合は、従前の難病患者等日常生活用具給付事業では給付対象であった者が給付対象ではないといった事態が生じる可能性があるため、適当ではない。
  4. なお、現行の難病患者等日常生活用具給付事業の給付種目以外の種目の給付は、身体症状等の変動状況や日内変動の状況等を勘案して、より重度の状態を想定し、日常生活上で真に必要かどうかを判断の上、給付することなどが考えられる。

【出典】厚生労働省HP
難病患者等における地域生活支援事業等の取扱いに関するQ&A(平成25年3月15日現在)

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運用としては、例えば「特殊便器」について、難病患者等以外の障害者に適用す る支給要件は「上肢障害2級以上又は療育手帳Aの知的障害者」であるが、難病患者 等に適用する支給要件は「上肢機能に障害のあるもの」となる。
こうした運用を行うとした場合、130疾病の難病患者等であって、身体障害者 手帳も有する方に対しては、あくまで身体障害者手帳による障害程度を優先して給付 の要否を判断してよいか。(上記の事例の場合、上肢障害3級の身体障害者手帳を有 する難病患者等であれば、支給対象とならないことになる。)

【2013年(平成25年)3月15日】 難病患者等日常生活用具給付事業については、従来、介護保険法、老人福祉法、障害者自立支援法等の施策の対象とはならない難病患者等を対象とし、市町村長が真に必要と認め …

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