補装具関連

児童福祉法に基づく保護者とされる障害児施設の施設長が、補装具費支給 申請を行った場合、補装具費支給制度により補装具費(100分の90相当額)を支給 することは可能か。

投稿日:2008年5月14日 更新日:

【2008年(平成20年)5月14日】

可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として支弁して差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
補装具関連Q&A

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