【2008年(平成20年)5月14日】
可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として支弁して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2008年5月14日 更新日:
【2008年(平成20年)5月14日】
可能である。なお、利用者負担(10/100相当額)を施設長に課すことは社会通念上適当ではないことから、利用者負担については障害児施設措置費において、医療費として支弁して差し支えない。
関連記事
補装具の種目名称別コードは、補装具告示の基本価格欄に対応していない。補装具告示の基本価格欄に記載があり、種目名称別コードに記載のないものはどのように扱うのか。
【2018年(平成30年)5月11日】 種目名称別コードは、基本価格に対応したものではなく、補装具告示記載の各種目の定義の名称、型式に応じて定めている。支給決定にあたっては、当該補装具が下記例のように …
【2010年(平成22)10月29日】 ① の場合 スポーツ専用車いすについては、その使用目的が日常生活の能率の向上にはあたらないことから、補装具費の支給対象とはしていない。 ② の場合 電動車いすの …
補装具で医学的判定不要の種目において、症状が安定している時には利用頻度が少ない種目も希望があれば支給してよいか。
【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度においては、現状の障害・疾患や生活の状況等を踏まえ、現状において身体機能を補完又は代替するものとして、日常生活や社会生活の必要性を判断するもので …
消費税率の改定に伴う補装具費の基準額告示改正について、4月1日から適用されるが、3月31日までに支給決定され、4月1日以降に製品の引き渡しが行われる場合、どのように考えたらよいか。
【2014年(平成26年)3月31日】 平成22年10月29日の補装具支給にかかる Q&A にあるとおり、補装具費の支給決定日において適用される基準額に基づき、判断することとなる。 【参考】厚 …
盲人用安全つえに関する基準額と加算の考え方についてご教示いただき たい。
また、補装具告示に記載されている夜光装置とは、どのようなものを想定 されているのかご教示いただきたい。
【2015年(平成27年)3月31日】 盲人用安全つえの基準額は、実際に支給を行うつえについて、当該つえが持つ構造等を評価することにより、基本構造に係る基準額と、該当する加算を積み上げることにより上限 …