【2018年(平成30年)5月11日】
借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2018年5月11日 更新日:
【2018年(平成30年)5月11日】
借受けに係る補装具費の支給は毎月行うことが原則である。ただし、効率的な事務手続きが望まれ、また、請求者の負担を軽減する必要があることから、運用上、3ヶ月程度まとめて支給しても差し支えない。
関連記事
【2013年(平成25年)3月15日】 平成24年度末をもって廃止となる難病患者等日常生活用具給付事業の対象種目である「パルスオキシメーター」について、対象者は「人工呼吸器の装着が必要な者」とされてい …
【2010年(平成22)10月29日】 平成22年度改正で、これまで特別調整加算により対応されてきた部品や、実際に特例補装具として対応されてきたもののうち、一般化できるオプションについて、原則オプショ …
【2015年(平成27年)3月31日】 修理基準に規定されていない修理の扱いについては、補装具費支給事務取扱指針第2の1(6)にあるとおり、その必要性が認められ補装具費の支給を行う場合には、原価計算に …
【2010年(平成22)10月29日】 ① の場合 スポーツ専用車いすについては、その使用目的が日常生活の能率の向上にはあたらないことから、補装具費の支給対象とはしていない。 ② の場合 電動車いすの …
今般の補装具告示改正で追加された、電動車椅子に係るバッテリー(リチウムイオン電池)交換について、具体的な対象者はどのような者か。
【2018年(平成30年)5月11日】 電動車椅子のバッテリーの選定にあたっては、これまでも個々の身体機能や能力、病状、日常生活圏における坂道及び悪路の状況等、使用者の使用環境を勘案し、支給決定されて …