【2020年(令和2年)3月31日】
事務処理負担軽減の観点から、複数月分を1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。なお、その際は、様式例第8号に支給券の対象期間を明示する等、複数月の状況が分かるよう記載内容を工夫すること。
また、複数の完成用部品の借受けの支給決定を行う場合も、1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2020年3月31日 更新日:
【2020年(令和2年)3月31日】
事務処理負担軽減の観点から、複数月分を1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。なお、その際は、様式例第8号に支給券の対象期間を明示する等、複数月の状況が分かるよう記載内容を工夫すること。
また、複数の完成用部品の借受けの支給決定を行う場合も、1枚の支給券にまとめて記載し交付して差し支えない。
関連記事
【2013年(平成25年)3月15日】 補装具費支給制度で給付対象としている補聴器は、重度及び高度難聴用の補聴器が給付対象となっているため、少なくとも高度難聴と同程度の症状であるなら、支給決定が可能で …
【2013年(平成25年)3月15日】 再支給・修理の申請の場合の配慮とは、既に難病患者等日常生活用具給付事業の給付時に、当該用具の必要性を認められていることなどを考慮し、不支給とならないよう配慮を求 …
補装具のうち特に義肢及び装具の場合、義肢装具士の資格を有する者が 採型や適合をすべきと思われるが、どう考えればよいか。
【2008年(平成20年)5月14日】 義肢及び装具に係る装着部位の採型並びに身体の適合については、身体に触れた上で行う行為であり、保健師助産師看護師法(昭和23年法律第203号)及び義肢装具士法(昭 …
借受けにて支給決定を受けて使用した補装具等をそのまま購入することは可能か。
【2018年(平成30年)5月11日】 借受けにて使用した補装具等は、それまでの使用期間や劣化具合が一定ではない。安全性を確保する観点から、購入する補装具は借受けで既に使用された物ではなく、新規に製作 …