【2008年(平成18年)3月31日】
Q1.「都道府県知事が認めた場合」に定員要件が緩和されることとなるが、どのような審査基準によって、認めるか否かを判断すればよいのか。
A1.「厚生労働大臣が定める離島その他の地域」(平成18年厚生労働省告示第540号)に定める地域以外においても、「将来的にも利用者の確保の見込みがない地域」と認めればよい。
Q2.資料には「平成24年3月31日まで」の時限措置とされているが、平成24年4月以降には定員20名以上にしなければならないのか。
A2.「平成24年3月31日まで」とは、その日までに小規模作業所等から移行した場合に定員要件の緩和を行うという意図であり、平成18年10月1日~平成24年3月31日の間に移行した場合は、平成24年度以降も10名以上の定員によって事業を運営することができる。
Q3.小規模通所授産施設、障害者デイサービス事業所及び精神障害者地域生活支援センターから新体系事業へ移行した場合の取扱いについてはどのようになるのか。
A3.小規模通所授産施設又は平成18年9月末において障害者デイサービス事業所及び精神障害者地域生活支援センターであったところから新体系事業へ移行する場合については、平成20年度末までに利用人数が最低定員(20名)を満たすことが可能と都道府県知事が判断した場合に新体系への移行を可能としていたところだが、これらについても小規模作業所等と同様の取扱いとし、「将来的にも利用者の確保の見込みがないと都道府県知事が認める地域」に存在する場合は、10名以上の定員によって事業を運営することができることとする。