指定基準・報酬関連

A施設(旧体系入所施設)を退所した利用者が、同日にB施設(旧 体系入所施設)に入所した場合、どのように報酬を算定すればよい か。

投稿日:2007年6月29日 更新日:

【2007年(平成19年)6月29日】

旧体系入所施設については、1日分の報酬単価が設定されている。
そのため、A施設及びB施設が同一敷地内に存在する場合、又は隣接若しくは近接する敷地であって相互に職員の兼務や施設の共用等が行われている場合、入所の日(B施設)は算定され、退所の日(A施設)は算定されない。


【出典】厚生労働省HP
障害福祉サービスに係るQ&A(指定基準・報酬関係)(VOL.1)の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割 合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を どのように算出するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合 …

no image

生活介護において生産活動を行う場合において、就労支援事業会計処理基準を適用しない場合の留意点は。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 生産活動を行う生活介護については、「就労支援の事業の会計処理の基準」を適用されない場合であっても、指定基準により 生産活動に係る事業の収入から事業 …

no image

(就労移行支援)
【就労支援関係研修修了加算】
就労支援関係研修修了加算の算定要件である「1年以上の実務経験」について、 就労移行支援事業の就労支援員としての経験のみを要件とするのか。
また、1年以上の実務経験は連続して積む必要があるか。

【2009年(平成21年)4月1日】 就労移行支援事業における就労支援員としての経験のほか、旧法授産施設、就労継続支援A型、就労継続支援B型(基準該当含む)も含まれる。 また、実務経験は、合算して1年 …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
賃金改善実施期間は、加算の算定月数より短くすることは可能か。

【2012年(平成24年)5月28日】 加算の算定月数と同じ月数とすること。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年5月28日)」の送付に …

no image

通所サービス等の送迎加算について
平均10人以上とする要件については、1車両につき10人か、1事業所につき10人か。

【2012年(平成24)4月26日】 1事業所につき平均10人とする。 【出典】厚生労働省HP 「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

みんぐる

スマビー

PAGE TOP