関連記事

no image

(趣旨・仕組みについて②)新設の処遇改善加算の(Ⅰ)と(Ⅱ)の算定要件について、具体的な違いをご教授いただきたい。

【2015年(平成27)4月30日】 キャリアパス要件については、 ① 職位、職責、職務内容等に応じた任用等の要件と賃金体系を定めること等(キャリアパス要件Ⅰ) ② 資質向上のための具体的な計画を策定 …

no image

障害福祉サービス等処遇改善計画書における「前年度の各障害福祉サービス事業者等の独自の賃金改善額」には、どのようなものを記載するのか。

【2020年(令和2年)3月31日】 障害福祉サービス等処遇改善計画書を提出する前年度において障害福祉サービス事業者等が、加算額を上回る独自の賃金改善額(初めて処遇改善加算を取得した年度(交付金を取得 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【地域生活移行個別支援特別加算】

地域生活移行個別支援特別加算
① 注において、特別な支援に対応した共同生活介護(援助)計画に基づきとあるが、特別な支援とは、具体的にどのようなものが想定されるのか。

② 施設基準では、研修の実施について規定されているが、この研修の具体的な内容はどのようなものを想定しているのか。

③ 厚生労働大臣が定める者のうち、「刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関からの受入依頼を受けた者」とあるが、刑務所からの出所に伴い障害者等の地域生活の定着支援を目的とした機関とはどのよう なものか。

④ 本加算と福祉専門職員配置等加算の併給は可能か。

【2009年(平成21年)3月12日】 ① 本人や関係者からの聴き取りや経過記録、行動観察等によるアセスメントに基づき、犯罪行為に至った要因を理解し、これを誘発しないような環境調整と必要な専門的支援( …

no image

グループホーム又はケアホームにおいて短期入所を実施する場合に、共同生活住居内の空室等を利用しなければならないこととされているが、利用者が入院又は外泊期間中当該利用者の居室を短期入所として活用することは可能か。

【2006年(平成18年)11月13日】 グループホーム等において短期入所を実施する場合、当該グループホーム等において短期入所を実施するために必要な人員を確保した上、共同生活住居内の空室や利用者の家族 …

no image

(就労移行支援サービス費(Ⅱ)における就労定着者の割合) 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養 成施設として認定されている事業所においては、学年毎に利用定員が決ま っており、通常の就労移行支援事業所とは異なり、最終学年の3月に利用 が終了(卒業)し、翌年度の4月から就職することとなる。このため、事 業所全体の利用定員を分母として就労定着者の割合を算出すると、最終学 年のみからしか一般就労への移行者がでない仕組みのため、極端に就労定 着者の割合が低くなるが、あん摩マッサージ指圧師等養成施設における就 労定着者の割合を算出する際の利用定員はどのように考えればよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 就労移行支援サービス費(Ⅱ)を算定するあん摩マッサージ指圧師等養成施設として認定されている事業所における就労定着者の割合を算出する際の当該前年度の当該事業所の …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP