関連記事

no image

(強度行動障害児特別支援加算)新たに要件とされた強度行動障害支援者養成研修については、3年間 の経過措置が設けられたが、研修を受講させる計画の提出以前に加算の算定はできるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 研修を受講させる計画の提出月以降に算定できる。 なお、毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講月は当該年度中の月 …

no image

(共通事項)
【医療連携体制加算】
医療連携体制加算(Ⅱ)では、1人の看護師が訪問対応できる利用者数を8名と しているが、1度の訪問において9名以上の利用者に対して医療的ケアを行った場合については、どのように算定を行うこととなるのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 1回の訪問においては8名を限度としているため、複数の看護師で対応していただくことを原則とする。 ただし、1人の看護師によって対応した場合については、8名分のみ加算 …

no image

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算及び初回加算】
緊急時対応加算及び初回加算について同時に算定することは可能か。

【2009年(平成21年)4月30日】 同時に算定が可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算】
多機能型事業所の場合、配置割合等の計算は個々のサービス毎に行い、個々のサ ービス毎に加算を算定するのか。
もしくはそれらを多機能型事業所全体で行うのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 多機能型事業所全体で、配置割合等の計算を行い、要件を満たす場合には、多機能型事業所全体の利用者に対して加算を行うこととする。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4 …

no image

(就労継続支援B型の基本報酬区分を算定する際の平均工賃月額の計算方法)
月の途中で入院した、又は月の途中で退院した場合は、当該利用者について当該月における工賃支払対象者から除いて、平均工賃月額を算出することとしてよいか

【2018年(平成30年)4月25日】 月の途中において、就労継続支援B型の利用を開始又は終了した者に関しては、当該月の工賃支払対象者から除外するとともに、当該月における当該利用者へ支払った工賃は、工 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP