【2009年(平成21年)3月12日】
専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
専用室やパーテーション等、障害児が落ち着いてのぞむことができる環境を確保するために必要なものを指すものである。
関連記事
【2015年(平成27)3月31日】 居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。 【出典】厚生労働省HP …
福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
実績報告書の提出期限はいつなのか。
【2012年(平成24)4月26日】 各事業年度における最終の加算の支払いがあった月の翌々月の末日までに、福祉・介護職員処遇改善実績報告書を提出する。 例:加算を算定する最後のサービス提供月が3月の場 …
【2019年(令和元年)10月11日】 年度途中においては、賃金改善計画における配置等要件の変更に係る部分(処遇改善計画書の(1)①、③)のみを記載した届出を行い、福祉・介護職員等特定処遇改善実績報告 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。
【2009年(平成21年)3月12日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)
(緊急短期入所受入加算)居宅においてその介護を行う者の急病等の理由により受け入れた場合 に算定できるとあるが、どの様な場合に算定できるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 やむを得ない理由により、急な利用を受け入れた場合に算定できるものであり、家族の旅行等で緊急性が認められない利用については、例え当日に連絡があった場合であっても算定 …