【2009年(平成21年)3月12日】
利用者全員に加算されるものである。
「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
利用者全員に加算されるものである。
「必要とする障害児が5名以上」については、措置と契約の合計で5名以上であれば対象となる。
関連記事
(延長支援加算②)「やむを得ない理由」を記載する障害児支援利用計画は、指定障害児相 談支援事業者が作成したものに限られるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 原則として、指定障害児相談支援事業者が作成する障害児支援利用計画に「やむを得ない理由」を記載している場合に算定できる。 しかしながら、障害児支援利用計画の策定状況 …
【2019年(令和元年)7月29日】 事業所において、サービス区分の異なる加算算定対象サービスを一体的に行っており、同一の就業規則等が適用されるなど労務管理が同一と考えられる場合は、法人単位の取扱いを …
障害児支援
障害児通所支援について
(基本報酬の適用等(適用に関する指定基準の解釈を含む))
事業所の中に、休業日に利用している障害児と授業終了後に利用している障害児がいる場合、報酬はどうなるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 個々の障害児の利用実態に応じて、授業終了後(休業日ではない)又は休業日の報酬を算定する。 なお、放課後等デイサービスの報酬の算定に当たっては、当該サービスに係るサ …