【2015年(平成27)3月31日】
学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に別途会議を設ける等の場合は要件を満たすこととして差し支えない。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
学校等の別機関が実施する会議の参加をもって、会議を開催したものと取り扱うことはできないが、会議の場所は問わないものであり、学校等の会議を活用して、別時間帯に別途会議を設ける等の場合は要件を満たすこととして差し支えない。
関連記事
平成20年3月以前より入院又は外泊を行っている利用者について、当該入院等が4月以降も継続している場合、長期入院等支援加算、長期入院時支援特別加算 及び長期帰宅時支援加算を算定することは可能か。
【2008年(平成20年)4月10日】 平成20年3月以前のどの時期から入院等を行っているかに関わらず、入院等を継続している限り、4月、5月及び6月につき、算定することができる。 (例1)入院期間平成 …
(身体拘束廃止未実施減算の取扱い)
身体拘束廃止未実施減算について、適用にあたっての考え方如何。
【2019年(平成31年)3月29日】 身体拘束の取扱いについては、以下の参考において、示されているところであるが、やむを得ず身体拘束を行う場合における当該減算の適用の可否にあたっては、これらの取扱い …
(訪問による自立訓練②)訪問による訓練のみの利用者についても、個別支援計画において、将来 的な通所による訓練と訪問による訓練の両方についての目標や支援方針等 について定める必要があるのか。
【2015年(平成27)3月31日】 必ずしも通所による訓練の目標等を定める必要はない。ただし、身体的な障害等やむを得ない理由によって通所が困難な場合を除き、例えば、引きこもりの者であれば、引きこもり …
施設入所支援の地域移行加算の対象となるのは、どのような利 用者か。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、 この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、 当該サービスの中で相談支 …