指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算(Ⅱ)①)経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載するのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

研修受講計画は、事業所における研修受講の意思を確認するとともに、都道府県において研修実施計画の参考とすることを目的として作成するものである。
このため、研修受講予定人数と研修受講予定年度を記載することが想定される。
なお、様式については任意様式とするが、都道府県が様式を定めることも差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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