指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算(Ⅱ)①)経過措置の適用を受ける際の研修受講計画については、何を記載するのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

研修受講計画は、事業所における研修受講の意思を確認するとともに、都道府県において研修実施計画の参考とすることを目的として作成するものである。
このため、研修受講予定人数と研修受講予定年度を記載することが想定される。
なお、様式については任意様式とするが、都道府県が様式を定めることも差し支えない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

授産活動に減価償却費は発生するのでしょうか?私の施設では、クリーニング業を行っております。大型洗濯機・乾燥機など固定資産は福祉活動に計上しておいて、補助金でも対応しています。按分計算なども必要でしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 授産活動においても、就労支援事業においても、減価償却費は発生いたします。 設備などの固定資産は、どの資金によって取得したかによって「就労支援事業活動」と「福祉事 …

no image

(要件の考え方①)各加算の算定要件で「常勤」の有資格者の配置が求められている場合、 育児休業、介護休業等育児又は家族介護を行う労働者の福祉に関する法 律(平成3年法律第76号。以下「育児・介護休業法」という。)の所定労働時間の短縮措置の対象者について常勤の従業者が勤務すべき時間数を30時間としているときは、当該対象者については30時間勤務することで「常勤」として取り扱って良いか。

【2015年(平成27)4月30日】 そのような取扱いで差し支えない。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付 …

no image

特定加算(Ⅰ)について、計画届出時点において、配置等要件を満たしてなければ算定できないのか。

【2019年(令和元年)7月29日】 原則、計画書策定時点において、福祉専門職員配置等加算等を算定している等、配置等要件を満たしていることが必要である。一方で、計画書策定時点では算定していないものの、 …

no image

設備等整備積立金で言う「就労支援事業資産」には、就労支援事業で使用する建物を含めてよいか。

建物は社会福祉法人の基本財産であり、その整備については、大規模改修を含めて補助金等の財源措置が設けられていることから、本基準における積立金の対象にはしていないところです。 【出典】厚生労働省HP 「就 …

no image

(短期入所)
【人員配置】
指定共同生活介護事業所で行う単独型事業所について、指定共同生活介護のサービス提供時間の生活支援員の配置はどのように考えればよいのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 指定共同生活介護事業所において指定短期入所の事業を行う場合は、指定共同生活介護のサービス提供時間において、当該指定共同生活介護事業所の利用者の数及び当該単独型事 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP