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(生活介護・施設入所支援・短期入所)
短期入所について
(緊急短期入所加算)
緊急短期入所受入加算(Ⅰ)について、緊急利用枠以外の空床がある場合は算定できないこととされているが、留意事項通知のウに「例えば、緊急利用枠以外の空床はあるが、緊急利用者の希望する利用日数の関係又は男女部屋の関係から当該空床を利用することができないなど、やむを得ない事情がある場合には緊急利用枠の利用が可能」とされたが、やむを得ない事情とは具体的にどのような場合なのか。

【2012年(平成24)4月26日】 例①:男女部屋の関係から空床利用枠を利用することができないケース 利用定員が20床の短期入所事業所(緊急確保枠はその5%の1床=20床目)で、18床の利用があった …

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(共同生活介護・共同生活援助)
【体験利用】
体験利用サービス費を算定する場合、体験利用する者への支給決定を市町村があらかじめしておく必要があるのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 体験利用に当たっては、通常の共同生活介護又は共同生活援助と同様、支給決定等の手続きが必要である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害 …

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福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
平成24年当初の特例で福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けていた事業所は、福祉・介護職員処遇改善加算ではどの様にみなされるのか。
福祉・介護職員処遇改善事業による助成金と要件を変更する場合や加算の取得を辞退する場合はどの様な手続きが必要か。

【2012年(平成24)4月26日】 平成24年当初の特例については、福祉・介護職員処遇改善事業による助成金を受けている事業所については、平成24年4月1日から下記の加算を算定する事業所とみなすことと …

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平成19年4月以降については、入所施設における入院・外泊 時加算を1月に8日算定することが可能となったが、これに伴い、 補足給付の算定可能日数はどのようになるか。

【2007年(平成19年)6月29日】 1.平成18年4月以降、入院・外泊時加算が算定可能な期間について は補足給付を算定することが可能である取扱いとなっている。 2.平成19年4月以降についても、入 …

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小規模授産施設から新事業体系へ移行し、就労支援事業を行う場合には、「就労支援事業会計処理基準」の適用はどうなるのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 小規模授産施設は、授産施設ですので、「就労支援の事業の会計処理の基準」の「第一総則」の「3 就労支援事業会計処理基準の適用時期」の「(2)平成18年10月1日以 …

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