関連記事

no image

就労支援事業における経理区分や事業区分ごとの共通経費(事業経費)の按分は、どのように行えば良いのか。事業所で決めてもいいのか。

【2007年(平成19年)5月30日】 共通経費の按分は、本基準にあるとおり「介護保険の給付対象事業における会計の区分について」(13.3.28)に準じて経理していただく必要があります。 ただし、そこ …

no image

福祉・介護職員処遇改善加算及び福祉・介護職員処遇改善特別加算について
福祉・介護職員処遇改善計画書における賃金改善実施期間はいつから、いつまでか。

【2012年(平成24)4月26日】 加算における賃金改善を実施する期間であり、当該加算は平成24年4月から算定が可能となるため、その賃金改善実施期間についても原則4月(年度の途中で加算の算定を受ける …

no image

障害福祉サービス等における共通的事項
(福祉・介護職員処遇改善加算について)
(キャリアパス要件Ⅲについて⑩)
平成29年4月15日までに暫定のものとして添付した就業規則等につき、役員会等の承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じた場合、新加算(Ⅰ)は算定できないのか。

【2017年(平成29年)3月30日】 事業所や法人内部において承認が得られなかった場合や、内容に変更が生じ、結果としてキャリアパス要件Ⅲを満たさない場合については、新加算(Ⅰ)は算定できないが、新加 …

no image

(共同生活介護・共同生活援助)
【日中支援加算】
日中支援加算について、日中活動の欠席時対応加算と同日にそれぞれ算定することはできるか。

【2009年(平成21年)3月12日】 それぞれ加算を算定することが可能である。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

no image

施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ)については、前年度の利用者の利用実績において、医師意見書における特別な医療欄に該当する者が20%以上利用している場合に算定することができることとされていることから、既存の旧支援費施設が指定障害者支援施設へ転換した年度においては、算定できないと考えてよいか。

【2006年(平成18年)11月13日】 旧支援費制度における法定の入所施設(精神障害者社会復帰施設を除く。)から指定障害者支援施設へ転換する場合の施設入所支援サービス費に係る重度障害者支援加算(Ⅰ) …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP