指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算⑤)加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加 算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

お見込みのとおり。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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①生産活動のない生活介護
②自立訓練
③就労移行支援
④就労継続支援(A型)
⑤就労継続支援(B型)
⑥地域活動支援センター

に移行する予定である。この場合の会計基準および会計単位はどのように設定すべきか。また本部会計はどこに設定すべきか。

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 ③と④と⑤は「就労支援の事業の会計処理の基準」 ①と②と⑥は「社会福祉法人会計基準」 が適用されることとなりますが、その場合、 ①と②と⑥を一般会 …

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