指定基準・報酬関連

(重度障害者支援加算②)算定対象となる施設の要件の中で、一部の職員に対し一定の研修を修了 することが求められている(研修要件)が、一定期間経過措置が設けられ、 実際に研修を修了していなくても、事業所が従業者に研修を受講させる計 画を作成し、都道府県知事に提出すれば当該部分の要件を満たすとみなさ れることとされている。
この経過措置について、①計画は毎年度提出するのか。②研修の受講予定月は、その年度中であればいつでもよいか。③加算を算定できるのは、 計画の提出月以降か、研修の受講予定月以降か。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

①毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計画において平成28年度に研修を受講させるといったことはできない。
②当該年度中であれば特に制限はない。
③計画の提出予定月以降である。このため、受講予定月以前の月であっても当該年度内であれば計画の提出月以降は加算を算定できる。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

【2015年(平成27)4月30日】 お見込みのとおり。 ただし、当該加算の趣旨を十分踏まえ、兼務により当該指定特定相談支援事業所の業務に支障がないことを必ず担保するよう留意されたい。 【出典】厚生労 …

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