【2015年(平成27)3月31日】
①毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計画において平成28年度に研修を受講させるといったことはできない。
②当該年度中であれば特に制限はない。
③計画の提出予定月以降である。このため、受講予定月以前の月であっても当該年度内であれば計画の提出月以降は加算を算定できる。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
①毎年度加算を算定する場合、年度ごとに計画を作成し提出する必要がある。計画に定める研修の受講予定月は当該年度中の月に限ることとし、例えば、平成27年度に提出する計画において平成28年度に研修を受講させるといったことはできない。
②当該年度中であれば特に制限はない。
③計画の提出予定月以降である。このため、受講予定月以前の月であっても当該年度内であれば計画の提出月以降は加算を算定できる。
関連記事
【2009年(平成21年)3月12日】 特別地域加算が適用となるため、交通費の支払いを受けることはできない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係る …
施設入所支援の地域移行加算の対象となるのは、どのような利 用者か。
【2007年(平成19年)12月19日】 1.報酬告示上、対象者は「指定生活介護を受ける者に限る」とあるが、 この趣旨としては、自立訓練等の訓練等給付を受ける利用者の場合は、 当該サービスの中で相談支 …
【2009年(平成21年)4月1日】 新規に採用したすべてのヘルパーに対して、同行による研修を実施する体制(同行者の選任、研修内容等の策定)を整備している事業所であって、届出日の属する月の前3月の実績 …
障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
18歳以上の障害児施設入所者については、どのように報酬を算定するのか。
【2012年(平成24)4月26日】 [福祉型の場合] 引き続き、必要なサービスを受けることができるよう、障害者自立支援法に基づく施設障害福祉サービスの指定に当たっては、児童福祉法に基づく指定基準を満 …