【2009年(平成21年)4月30日】
例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。
1,200時間 / 2,250時間 = 0.5333・・・ = 53.3%
※この場合、50%以上であるため要件に適合する。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年4月30日 更新日:
【2009年(平成21年)4月30日】
例えば、下記表のような重度訪問介護事業所における利用実態があった場合の「障害程度区分5以上である者の占める割合」の算出方法は次のとおりとなる。
1,200時間 / 2,250時間 = 0.5333・・・ = 53.3%
※この場合、50%以上であるため要件に適合する。
関連記事
(訪問系サービス)
重度訪問介護について
(重度訪問介護における宿泊を伴う外出)(※今回の報酬改定以外)
重度訪問介護における宿泊を伴う外出については、報酬の算定対象として差し支えないか。
【2012年(平成24)4月26日】 支給決定時間の範囲内であり、社会通念上適当であると市町村が認めた場合、報酬の算定対象として差し支えない。 なお、外出については、「原則として1日の範囲内で用務を終 …
(要件の考え方③)各事業所の「管理者」についても、育児・介護休業法第23条第1項に 規定する所定労働時間の短縮措置の適用対象となるのか。
【2015年(平成27)4月30日】 労働基準法第41条第2号に定める管理監督者については、労働時間等に関する規定が適用除外されていることから、「管理者」が労働基準法第41条第2号に定める管理監督者に …
【2018年(平成30年)5月23日】 当該指定短期入所事業所等の「利用者数」とは、その日の当該指定短期入所事業所等の利用者全員の数を指す。 【出典】厚生労働省HP 「平成30年度障害福祉サービス等報 …
グループホームの世話人を兼務する予定の職員がいます。資金のやり取りは会計単位間繰入金収入・支出でよろしいですか。
【2007年(平成19年)5月30日】 会計単位間繰入金収入・支出となります。 【出典】厚生労働省HP 「就労支援の事業の会計処理の基準」に関するQ&A