【2015年(平成27)3月31日】
居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2015年3月31日 更新日:
【2015年(平成27)3月31日】
居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。
関連記事
【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり、まずは工賃変動積立金や工賃変動積立資産により対応するものである。 ただし、以下の①から③をいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない …
(就労定着支援体制加算⑤)休職期間中については雇用が継続している状態であることから、就労継続期間に含めてもよいか。
【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)
短期入所(併設型・空床利用型)については、どのような場合に特定加算(Ⅰ)を算定できるのか。
【2020年(令和2年)3月31日】 本体施設において、福祉専門職員配置等加算が算定されていれば、可能である。 【参考】厚生労働省 (記入例)障害福祉サービス等処遇改善計画書 及び施設・事業所別個表 …
(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時対応加算の対象となるか。
【2009年(平成21年)4月30日】 この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。 (居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。) 【出 …
(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「サービス提供責任者の実務経験」につ いては、サービス提供責任者としての実務経験をいうのか。
【2009年(平成21年)3月12日】 サービス提供責任者としての従事期間ではなく、在宅や施設を問わず介護等に関る業務に従事した期間をいうものであり、資格取得又は研修修了前の従事期間も含めるものとする …