指定基準・報酬関連

(重度訪問介護の対象拡大)行動援護については、平成26年4月よりアセスメント等のために居宅 内において行動援護を利用することが可能であるが、アセスメント以外 でも居宅内で行動援護を利用することは可能か。

投稿日:2015年3月31日 更新日:

【2015年(平成27)3月31日】

居宅内での行動援護が必要であるとサービス等利用計画などから確認できる場合には、必要な期間内において、居宅内での行動援護は利用可能である。


【出典】厚生労働省HP
平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

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