【2015年(平成27)3月31日】
「重症心身障害児に対して行う場合」は、基本報酬において評価している送迎に係る経費に加え、送迎に当たり特に手厚い体制について評価するものである。
このため、児童発達支援センター又はそれ以外の児童発達支援事業所のいずれの場合であっても、重症心身障害児の基本報酬を算定している場合であって、送迎の際に、運転手に加え、指定基準上の職員(直接支援の業務に従事する者に限る。指定発達支援医療機関にあっては、指定発達支援医療機関の直接支援の業務に従事する者に限る。)を配置しているものとして届け出た場合に算定できる。