【2015年(平成27)4月30日】
新設の福祉・介護職員処遇改善加算(以下「処遇改善加算」という。)(Ⅰ)に設定されているサービスごとの加算率を1月当たりの総単位数に乗じることにより、月額2万7千円相当の加算が得られる仕組みとなっており、これまでに1万5千円相当の加算が得られる区分を取得していた事業所・施設は、処遇改善加算(Ⅰ)のみを取得することで、月額1万2千円相当の上乗せ分が得られる。
なお、処遇改善加算(Ⅰ)~(Ⅳ)及び福祉・介護職員処遇改善特別加算(以下「特別加算」という。)については、いずれかの区分で取得した場合、当該区分以外の処遇改善加算等は取得できないことに留意すること。