指定基準・報酬関連

(賃金水準②)平成26年度以前に処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業 者等の福祉・介護職員の賃金改善の基準点の1つに「加算を取得する直 前の時期の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金 改善の部分を除く。)」とあるが、直前の時期とは、具体的にいつまでを 指すのか。助成金を受けていた事業所については、助成金が取得可能と なる前の平成21年9月以前の賃金水準を基準点とすることはできるか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

平成26 年度以前に従来の処遇改善加算を取得していた障害福祉サービス事業者等で、助成金を受けていた事業所の福祉・介護職員の賃金改善に当たっての「直前の時期の賃金水準」とは、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年8月31日)問5における取扱いと同様に、平成23年度の賃金水準(助成金を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)をいう。
従って、平成24年度障害福祉サービス等報酬改定における取扱いと同様に、助成金が取得可能となる前の平成21年9月以前の賃金水準を賃金改善の基準点とすることはできない。


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(賃金水準③)平成27年度に処遇改善加算を取得するに当たって、賃金改善に係る比 較時点として、平成26年度の賃金水準と比較する場合であって、平成26 年度中に定期昇給が行われた場合、前年度となる平成26年度の賃金水準 については、定期昇給前の賃金水準となるのか、定期昇給後の賃金水準 となるのか、又は年度平均の賃金水準になるのか。

【2015年(平成27)4月30日】 前年度の賃金水準とは、前年度に福祉・介護職員に支給した賃金総額や、前年度の福祉・介護職員一人当たりの賃金月額である。 【出典】厚生労働省HP 「平成27年度障害福 …

no image

(共通事項)
【福祉専門職員配置等加算について】
介護給付費単位数表第15の14の注に規定する目標工賃達成指導員について、就労継続支援B型における福祉専門職員配置等加算を算定する際の職業指導員又は生活支援員に含まれるのか。

【2009年(平成21年)4月30日】 目標工賃達成指導員については、あくまで目標工賃を達成するための配置となるので、職業指導員又は生活支援員としては考えない。 【出典】厚生労働省HP 平成21年4月 …

no image

(体験宿泊)地域相談支援給付決定者がグループホームでの体験宿泊を希望した場 合、地域移行支援の「体験宿泊加算」とグループホームの「共同生活援助 サービス費(Ⅳ)」(又は「外部サービス利用型共同生活援助サービス費 (Ⅴ)」)のいずれを算定するのか。

【2015年(平成27)3月31日】 利用者が体験宿泊を行う目的により異なる。例えば、指定地域移行支援事業者が、単身での生活を希望している者に対し、グループホームとしてのサービスではなく単にグループホ …

no image

(重度障害者支援加算⑤)加算の算定開始から90日以内の期間について、1日につき700単位を加 算するとあるが、これは個別の支援を行った日についてのみ算定できる取扱いと考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 【出典】厚生労働省HP 平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成27年3月31日)

no image

併設の経過的デイサービス30名と単独型のデイサービス15名及び知的障害者通所授産施設35名の施設を平成19年4月から生活介護20名、就労移行支援35名、就労継続支援B型25名の多機能型に移行した時に、日中一時支援事業を実施した場合の収支受け先は、どの経理区分で処理することになるのでしょうか?

strong>【2007年(平成19年)5月30日】 日中一時支援事業は地域生活支援事業ですので、「社会福祉法人会計基準」によって会計経理を行うことになりますので、就労支援事業とは別の会計単位として、 …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP