指定基準・報酬関連

(賃金水準①)事業者が加算の算定額に相当する福祉・介護職員の賃金改善を実施す る際、賃金改善の基準点はいつなのか。

投稿日:2015年4月30日 更新日:

【2015年(平成27)4月30日】

賃金改善は、加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準と、加算又は特別加算を取得し実施される賃金水準の改善見込額との差分を用いて算定されるものであり、比較対象となる加算又は特別加算を取得していない場合の賃金水準とは、以下のとおりである。
なお、加算又は特別加算を取得する月の属する年度の前年度に勤務実績のない福祉・介護職員等については、その職員と同職であって、勤続年数等が同等の職員の賃金水準と比較する。

平成26 年度以前に加算又は特別加算を取得していた障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員の場合、次のいずれかの賃金水準
・ 加算又は特別加算を取得する直前の時期の賃金水準(福祉・介護人材の処遇改善事業における助成金(以下「助成金」という。)を取得していた場合は、助成金による賃金改善の部分を除く。)
・ 加算又は特別加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準(加算又は特別加算の取得による賃金改善の部分を除く。)

平成26 年度以前に加算又は特別加算を取得していない障害福祉サービス事業者等の福祉・介護職員の場合
・ 加算又は特別加算を取得する月の属する年度の前年度の賃金水準


【出典】厚生労働省HP
「平成27年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&AVOL.2(平成27年4月30日)」の送付について

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特に、障害児の場合、短期入所の支給決定にあたっては5領域10項目の調査を行うのに対して、重度障害者等包括支援の支給決定にあたっては106項目の調査を行うことに加えて審査会の意見聴取が求められている。
そのため、5領域10項目の調査しか行っていない短期入所利用者について、重度障害者包括支援対象者の条件を満たすかどうかの判断がしにくいため、考え方についてご教示願いたい。

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