指定基準・報酬関連

(訪問系サービス)
訪問系サービス(居宅介護、重度訪問介護、同行援護及び行動援護)におけ る共通的事項
(サービス提供責任者の配置②)
サービス提供責任者の配置基準の「当該事業所の利用者の数が40人又はその端数を増すごとに1人以上」について、複数の訪問系サービスの指定を受ける事業所において、以下のような利用者がいる場合に置くべきサービス提供責任者の員数はどのように算出するのか。

① 複数のサービスを利用する者がいない場合
② 複数のサービスを利用する者がいる場合

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

① 複数のサービスを利用する者がいない場合

【例】

居宅介護利用者数:30人
行動援護利用者数:10人 の場合

a 実利用者数

居宅介護 行動援護 実利用者数
30人 + 10人 = 40人

b サービス提供責任者の員数

実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数
40人 ÷ 40人 = 1人

② 複数のサービスを利用する者がいる場合

【例】

居宅介護利用者数:60人
行動援護利用者数:30人

居宅介護と行動援護の両方を利用している利用者数:10人 の場合

a 実利用者数

居宅介護 行動援護 複数サービス利用者数 実利用者数
60人 + 30人 - 10人 = 80人

b サービス提供責任者の員数
実利用者数 配置基準 サービス提供責任者の員数
80人 ÷ 40人 = 2人


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

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