指定基準・報酬関連

(訪問系サービス)
居宅介護について
(家事援助の支給決定)
家事援助において、30分以上については15分刻みの時間区分となったが、支給決定についても30分以上については15分刻みとするのか。

投稿日:2012年4月26日 更新日:

【2012年(平成24)4月26日】

お見込のとおり。

なお、居宅介護の家事援助の時間区分を30分間隔の区分けから15分間隔の区分けへと見直し、実態に応じたきめ細やかな評価を行うこととしたところであるが、支給決定に当たっては、これまで通り一人ひとりの事情を踏まえた支給決定をすることに変わりはないものである。


【出典】厚生労働省HP
「平成24年度障害福祉サービス等報酬改定に関するQ&A(平成24年4月26日)」の送付について

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(訪問系サービス共通)
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士の割 合が100分の30以上」について、居宅介護及び重度訪問介護のように複数のービスを提供している事業所の場合、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合」を どのように算出するのか。

【2009年(平成21年)4月1日】 居宅介護及び重度訪問介護のように複数のサービスを提供している事業所においては、それぞれのサービスごとに常勤換算人数を用いて、「従業者の総数のうち、介護福祉士の割合 …

no image

(重度訪問介護)
【重度訪問介護】
特定事業所加算の要件イ(9)の「指定重度訪問介護の利用者の総数のうち、障 害程度区分5以上である者の占める割合」はどのように算出するのか。

【2009年(平成21年)3月12日】 前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、利用実人員を用いて算定するものとする。 ただし、重度者に対し、頻回に対応して …

no image

(目標工賃達成加算③)目標工賃達成加算及び目標工賃達成指導員配置加算では、工賃向上計画 の作成が要件となっている一方で、「工賃向上計画」を推進するための基 本的な指針においては、事業所における工賃向上計画作成期限は平成27 年5月末までとなっているが、平成27年5月末までに計画を策定した事業所の場合、さかのぼって平成27年4月分から加算の算定が可能と考えてよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 お見込みのとおり。 平成27年5月末までに当該計画を策定し、都道府県に提出した事業所については、遡って4月から算定しても差し支えない。 ただし、6月以降に当該計画 …

no image

(有期有目的入所②)有期有目的の支援の場合の基本報酬を算定している場合、地域移行加算は算定できるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 「有期有目的の支援の場合」の基本報酬については、退所後の関係機関との連携等も含めて評価していることから、入所中の地域移行加算は算定できないが、退所後の地域移行加算 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(基本報酬の適用等(含:適用に関する指定基準の解釈))
障害種別に応じた報酬が算定されることになるが、施行日に入所給付決定を受けた者とみなされる場合の障害種別(報酬)はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 都道府県等において、現行の障害児施設給付費の支給決定に当たって勘案した障害の種類、当時の医師の意見書等を踏まえ、障害種別を特定し、入所受給者証に記載する必要がある …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP