指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「従業者の総数のうち、介護福祉士、介護職員基礎研修課程修了者及び1級課程修了者の割合」はどのように算出するのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

前年度(3月を除く。)又は届出日の属する月の前3月の一月当たりの実績の平均について、常勤換算方法により算出した数を用いて算出するものとする。

なお、介護福祉士又は介護職員基礎研修課程修了者若しくは1級課程修了者とは、各月の前月の末日時点で資格を取得している又は研修の課程を修了している者とすること。

また、加算の届出に当たっては、次の取扱いによるものとする。

イ  前年度の実績が6月に満たない事業所(新たに事業を開始し、又は再開した事業所を含む。)については、前年度の実績による加算の届出はできないものとする。

ロ  前3月の実績により届出を行った事業所については、届出を行った月以降においても、直近3月間の従業者の割合につき、毎月継続的に所定の割合を維持する必要がある。

なお、割合については、毎月ごとに記録するものとし、所定の割合を下回った場合については、直ちに加算が算定されなくなる場合の届出を提出することとなる。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

(重度障害者支援加算②)支援計画シート等を作成する者と実際に支援を行う者は同一人であってもよいか。

【2015年(平成27)3月31日】 差し支えない。 ただし、個別の支援の評価については、1日4時間程度の支援を行う者を配置する必要があり、支援計画シート等の作成に要する時間はその時間には含まれないこ …

no image

相談支援
計画相談支援・障害児相談支援について
(行動障害支援体制加算①)
「行動障害支援体制加算」は、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名以上配置していることを要件としているが、行動障害のある知的障害者や精神障害者以外の利用者に対して支援を行った場合でも算定可能なのか。また、1事業所に複数の相談支援専門員が配置されており、対象となる研修を受講した常勤の相談支援専門員を1名のみ配置している場合、研修を受講していない相談支援専門員が支援を行った場合でも算定可能なのか。

【2018年(平成30年)5月23日】 「行動障害支援体制加算」については、行動障害のある障害者へ適切に対応できる体制が整備されていることを評価する加算であるため、要件を満たしている期間中に当該事業所 …

no image

障害児支援
障害児入所支援について
(18歳以上の障害児施設利用・入所者への対応)
【共通事項】
障害程度区分判定を含め通常の支給決定を行った場合の報酬はどうなるのか。

【2012年(平成24)4月26日】 当該施設が特例による指定を受けている間は、障害程度区分にかかわらず経過的生活介護サービス費及び経過的施設入所支援サービス費を算定すること。 なお、当該施設が本来の …

no image

平成19年度には事業体系を移行しないのですが、会計処理のみ適用して、何か不都合はないでしょうか。

【2007年(平成19年)5月30日】 今回の会計処理基準では、旧法施設についても、原則としては「就労支援の事業の会計処理の基準」によることとしていますので、何ら問題はなく、むしろ望ましいことです。 …

no image

(就労継続支援B型の工賃の支払い)指定就労継続支援B型事業において、生産活動収入の変動により、利用 者に保障すべき一定の工賃水準(過去3年間の最低工賃)を支払うことが 困難になった場合には、工賃変動積立金や工賃変動積立資産を取り崩して 工賃を補填し、補填された工賃を利用者に支払うことになるが、大規模な 災害による直接的又は間接的な影響で長期にわたり生産活動収入が得ら れない場合等において、この対応が困難になったときにはどのようにすれ ばよいか。

【2018年(平成30年)12月17日】 貴見のとおり、まずは工賃変動積立金や工賃変動積立資産により対応するものである。 ただし、以下の①から③をいずれも満たす場合には、事業所の職員の処遇が悪化しない …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP