指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件の一つである「熟練した従業者の同行による研修」の熟練した従業者とはどのような従業者を想定しているのか。

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

新規に採用した従業者に対する適切な指導が必要であることから、サービス提供責任者又はサービス提供責任者と同等と認められる従業者(当該利用者の障害特性を理解し、適切な介護を提供できる者であり、かつ、当該利用者へのサービスについて利用者から十分な評価がある従業者)を想定している。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

-指定基準・報酬関連

関連記事

no image

日中活動系サービスについて、支給量として定められた日数には、サー ビスを欠席し、欠席時対応加算を算定した日も含めるのか。

【2015年(平成27)3月31日】 支給量として定められた日数には、実際に利用した日のみを含み、欠席時対応加算を算定した日については、利用日数に含めない取扱いとして差し支えない。 【出典】厚生労働省 …

no image

平成20年4月より、通所サービスにおける定員を超えた受入 の更なる弾力化を行うこととされている。 その中で、「過去3ヶ月間の利用実績による取扱い」の具体的 な適用時期はどうなるのか。

【2008年(平成18年)3月31日】 平成20年1月、2月及び3月の3ヶ月間の利用者の延べ数が、定員に開所日数を乗じて得た数に125%を乗じて得た数を超える場合は、平成20年4月分の減算を行う。それ …

no image

通所サービス等の送迎加算について
厚生労働大臣が定める送迎については、「1回の送迎につき、平均10人以上(ただし、利用定員が20人未満の事業所にあっては、1回の送迎につき、平均的に定員の50/100以上)の利用者が利用し、かつ、週3回以上の送迎を実施している場合」としているが、具体的にどのように算定するのか。

【2012年(平成24)4月26日】 障害者自立支援対策臨時特例交付金による基金事業として行われてきた通所サービス等利用促進事業において都道府県で行われてきた基準の算定方法によるものとする。 【基本的 …

no image

(熟練した重度訪問介護従業者による同行支援について)
新任従業者の要件として、「採用からおよそ6か月を経過した従業者は除く。」と示されているが、以前に別の事業所で重度訪問介護に従事していた期間も含むのか。

【2019年(平成31年)4月4日】 含まない。当該事業所に採用されて以降の期間で判断する。 【出典】厚生労働省 障害福祉サービス等報酬に関するQ&A(平成31年4月4日)の送付

no image

本部の人事、事業部等で働く者など、法人内で障害福祉サービスに従事していない職員について、「その他職種」に区分し、特定加算による処遇改善の対象とすることは可能か。

【2019年(令和元年)7月29日】 特定加算の算定対象サービス事業所における業務を行っていると判断できる場合には、その他の職種に含めることができる。 【出典】厚生労働省HP 「2019年度障害福祉サ …

みんぐる

スマビー

PAGE TOP