指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通 )
【特定事業所加算】
特定事業所加算の算定要件については、毎月満たしていなければならないのか。
また、要件に該当しないことが判明した場合の取扱いはどのようになるのか。(変更は該当月からの変更となるのか。それとも翌月からの変更となるのか。)

投稿日:2009年3月12日 更新日:

【2009年(平成21年)3月12日】

基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。

要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。


【出典】厚生労働省HP
平成21年3月12日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.1)

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