【2009年(平成21年)3月12日】
基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。
要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。
~障害福祉事業者専用~
投稿日:2009年3月12日 更新日:
【2009年(平成21年)3月12日】
基本的には、加算取得の届出後についても、常に要件を満たしている必要がある。
要件に該当しないことが判明すれば、その時点で廃止届出を出し、翌月分から算定しない取扱いとする。
関連記事
【2008年(平成18年)3月31日】 1.サービス費については、事業所における平均障害程度区分及びサービス提供職員の配置状況に応じて算定することになる。 2.なお、平均障害程度区分の見直しを行う際、 …
(相談支援)
地域相談支援
障害福祉サービスの体験利用加算、体験宿泊加算、緊急時支援費の一時的な滞在による支援に係る報酬額と、指定障害福祉サービス事業者に委託する場合の委託費の額の関係如何。
【2012年(平成24)4月26日】 基本的には、障害福祉サービスの体験利用等を委託により実施する場合は当該報酬額を委託先に支払うことを想定しているが、指定一般相談支援事業者と委託先の指定障害福祉サー …
障害児支援
障害児通所支援について(その他)
障害児通所支援の支給量の上限はどうなるのか。
【2012年(平成24)4月26日】 障害児の心身の状態、介護を行う者(保護者)の状況や障害児通所支援の利用に関する意向等を勘案し、1月当たり必要な日数とされたい。 【出典】厚生労働省HP 「平成24 …
(共同生活介護・共同生活援助)
【基本報酬】
世話人を5:1の人員配置で届け出ている一体型事業所において、共同生活介護は4:1の報酬単価、共同生活援助は6:1の報酬単価を算定することは可能か。
【2009年(平成21年)4月30日】 一体型事業所においては、指定基準において共同生活介護と共同生活援助を1つの事業所であるとみなして人員配置をすることとしているため、本ケースにおいても、5:1とし …