指定基準・報酬関連

(訪問系サービス共通)
【緊急時対応加算】
ヘルパーの訪問時に利用者の状態が急変した際等の要請に対する緊急対応等について、緊急時対応加算の対象となるか。

投稿日:2009年4月30日 更新日:

【2009年(平成21年)4月30日】

この場合は、緊急時対応加算の対象とはならない。
(居宅介護計画等により計画されていたサービスについてのサービス提供時間の延長は当該加算の対象とならない。)


【出典】厚生労働省HP
平成21年4月30日付平成21年度障害福祉サービス報酬改定に係るQ&A(VOL.3)

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要するに3人目以上の相談支援専門員については条件にあてはまれば 実質的に兼務を認めるということか。

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